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東雲特許事務所の特許調査(先行技術調査・先行特許調査)

特許を出願する前に行う特許調査をここまでやっています

特許を出す前には、どのような関連特許があるか、特許調査を行うことが重要です。このような特許調査は、先行特許調査・先行技術調査・技術動向調査などと言われます(名称はさほど重要ではありません。以下単に特許調査と言います)。

特許調査は、大手の企業であれば自社内で行えますが、個人発明家・小規模事業者などの場合、ご自身で行うことは難しいでしょう。そこで、弊所で特許調査を行うことができます。以下のように、弊所の知見を生かして、ここまでやるのかという特許調査を行っています。

特許調査の目的

弊所の特許調査は、以下の目的のために行います。

①特許を出すべきか出さないべきかを判断する
②あなたの発明をどのように改良すれば特許になる可能性が上がるかを判断する
③特許出願書類をより良いものにする

東雲特許事務所の特許調査の特徴

一般的な特許調査の手法は、別の項でも説明していますので、本記事では弊所の特徴を挙げます。

(1)特許庁に設置された「高度な調査が可能な端末」を用いて行います。審査官と同様の環境で特許調査を行います。

(2)調査漏れを可能な限り防ぐため、所長弁理士(元特許審査官)を含めた2人以上で多重チェックを行います。

(3)調査開始後ただちに関連特許が発見された場合、その旨を報告し、特許調査をキャンセルすることがあります(着手金を頂いている場合は返金します)。

(4)調査の途中で、必要に応じて、途中経過をフィードバックし、調査の方向性を再確認します。

(5)特許調査の結果、特許になる可能性がほとんどない場合は、特許を出さずにいったん保留にすることを、積極的にご提案します(目的①)

(6)特許調査の結果に基づいて、どのような改良を行えば特許になる可能性が上がるか、アドバイスします(目的②)。

(7)あなたの発明と先行特許との違いを熟知している所長弁理士が、そのまま特許出願書類を作成します(目的③)。

特許調査をここまでやる理由

上記特徴(1)~(4)、(7)は、特許調査を外部に委託することなく、弊所内で行うことで実現しています。

上記特徴(5)~(7)は、調査依頼主であるあなたのメリットになることは言うまでもありませんが、もちろん弊所のメリットにもなりますし、さらには、特許庁の審査官のメリットにもなります。審査の過程でのやりとりをできるだけ軽減できるからです。

なお、上記特徴(5)については、特許の出願のご依頼を頂けなくなる場合があるということで、必ずしも弊所のメリットになるとは限りませんが、それでもお客様との信頼関係構築というメリットはあります。

いかがでしたでしょうか(自社内で特許調査を行うことが難しい企業様へ)

少なくとも当面の間は、弊所の知見を生かして、ここまでやるのかという特許調査を行ってまいります。

ただあまりハードルを上げてしまうのもなんですので、そのうちこの記事の一部が削除されているかも知れません(笑)。とは言っても、(1)~(7)はどれも削除できない内容ばかりですので、やはり、同時期にあまりたくさんのご依頼を受けないことで対応するほかありませんね(審査官時代の激務の経験を生かしはしますが・・・)。ぜひお早めにご依頼ください。

なお、冒頭で、個人発明家・小規模事業者などの場合、特許調査をご自身で行うことは難しいと述べましたが、中規模以上の企業様であっても、自社内で特許調査を行うことが難しい場合は、特許調査のご依頼を受けられる場合があります。お気軽にお問い合わせください。

貴社のアイデアは特許になる? はじめての特許に興味ある方!

事前に十分な先行特許調査を行うことを前提とした特許出願!

✓自社には素晴らしいアイデアがあって特許取りたいけど、特許って難しそう。

✓特許事務所に行ったらものすごい費用が掛かりそう。

 そんなご心配はごもっともです。

 特許を取るためには、特許事務所に行って、特許庁に申請(特許では「出願」と言います。)するための書類を作成してもらいます。その費用は30万~40万あるいはそれ以上掛かるのが一般的です。

 しかし、特許庁での審査を経て最終的に特許になるのは約50%。しかも、審査の過程で発明を限定させられることがほとんどです(こんな特許のはずじゃなかった??)。さらに、残りの約50%は特許されずに終わってしまいます。しかも、特許されようがされまいが、ひとたび出願した自社の発明は公開されてしまいます。特許出願しても、最終的に特許されなければ、特許出願した意味はあまりありません。特に、小規模事業者・起業家・個人様の場合、ある特定の製品(発明)で特許を取る必要があり、余計な限定のついた内容で特許されても意味がないというケースもあります。

 

そこで、当所では、次のような特許戦略をご提案します。

(1)貴社のアイデアが特許になる可能性を調査します。

 当所ではまず、特許調査を行い、貴社のアイデアが特許になる可能性をご報告します。貴社の発明が特許になるには、すでに公開された発明から容易に発明できたものでないことが必要です。調査は長年の特許実務経験・審査実務経験のある弁理士が行います。特許出願の手続きを進めるかについての重要な情報をご提供します。実際に特許出願の手続きを進めるかは貴社のご自由です。当所では、無理に特許出願を勧めることはありません。むしろ、調査の結果次第では特許出願しないことをお勧めすることもあります。

 特許事務所の中には、簡易な特許調査を無料で行うところもございます。このような簡易特許調査は、無料の調査ということもあり、単に同一の発明が存在するかについての簡易な意見の表明に留まります。当所の特許調査は、こうした簡易特許調査とは異なり、単に同一の発明がすでに出願又は公開されているかどうかだけでなく、貴社の発明が容易に発明できたものであるかどうかに関する情報もご提供いたします。貴社の発明が特許されるためには、単に、すでに出願又は公開された発明と同一でないというだけでは足りず、公開された発明から容易に発明できたものでないことが必要です。

 「容易」の判断は特許の世界で最も難しいものであり、この判断を行えるかどうかで、特許調査の価値は天と地ほどの差があります。

(特許庁の審査では、同一の発明がすでに存在するという審査結果が出るのは10%ほどですが、発明が容易であるという審査結果が出るのは実に80%以上と言われています。さらに、発明が容易であるという審査結果が出ると、その応答(反論)のために費用が発生します。) 

(2)特許調査を行った弁理士が特許出願書類を作成します。

 上記の特許調査を行った後に特許出願をする場合には、特許調査を担当し貴社の発明を十分に理解した弁理士が特許出願書類の作成も担当します。特許調査の結果を踏まえて貴社の発明の素晴らしさを出願書類に表現できますので、特許になる可能性が高まります。

 

特許調査後に出願を行った場合には、特許調査が実質無料。

 気になる費用ですが、まずは入り口となる特許調査は、最終的に特許出願を行わなかった場合には、特許出願手数料の30%だけ請求させて頂きます。特許出願をしないという選択肢は、お客様の無駄を削除するためにも積極的に提案させて頂きますが、そのためにも、当所では敢えて特許調査を有料とし、プロフェッショナルな特許調査をお約束します。

 特許調査後に特許出願を行う場合には、特許調査によって貴社の発明を熟知した弁理士が特許出願書類を作成いたします。その作成費用は、上記の特許調査に掛かる費用である30%を差し引いた、残りの70%に相当する費用になります。つまり、特許調査後に特許出願を行う場合には、特許調査の費用は実質的に0円になります。特許調査を行わずに単に特許出願するよりも、断然お得です。具体的な料金は、発明の内容に応じて異なりますので、お見積りいたします。

 世の中には特許調査費用が0円というサービスもございますが、これはいわゆる簡易特許調査(単に同一の発明がすでに出願又は公開されているかどうかを調べる調査)であり、しかも弁理士が行うとは限らず、当所の特許調査とは全く異なるものです。

 

 以上のような特許戦略によれば、以下のようなメリットがあります。

✓初期負担が小さい

 まず特許出願に掛かる費用の30%から始められます。特許調査を行い、特許になる可能性を知ることができます。これまで特許事務所というと敷居が高いとお感じの方にも、安心してご利用頂けます。

 そして、特許調査の後に特許出願を行う場合には、特許調査費用が実質0円になることで、特許調査を行わずに単に特許出願するよりも、断然お得です。

 一方、特許になる可能性が低いと判断される場合は、必ずしも特許出願をする必要はございません。この場合、本来掛かるはずだった特許出願の費用の70%程度の負担を未然に防ぐことができるとともに、貴社の発明が公開されてしまうことを防止できます。

✓特許になる可能性が高い

 特許調査の結果を踏まえて、従来の発明との比較で貴社の発明の素晴らしさを出願書類に表現できますので、特許になる可能性が高まります。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

 初期費用が小さいとは言ってもまずは不安だらけだと思います。思い立ったが吉日、まずはお気軽にお問い合わせください。もちろん、ご相談は無料です。

 当所では、一社一社、特許調査から出願まで、そして特許になるまで、丁寧にサポートしますので、限定数のみご提供できるサービスです。まずはお気軽にお問い合わせください。

 なお様々な事情で、特許調査は不要で一刻も早く特許出願をしてほしいというお客様の場合も、その旨お伝えくだされば対応可能です。この場合の料金については、別途お見積もりいたします。

『新・特許異議申立制度』~特許審査官経験者が特許の有効性を再判断します

平成26年3月11日に閣議決定された「特許法等の一部を改正する法律案」は、
平成26年5月14日に法律第36号として公布されました。

このたびの改正で最も注目すべきは、いわゆる『新・特許異議申立制度』でしょう。

特許になった後に、その特許の是非について、異議を申し立てることができる制度です。
「特許付与後異議申立て」「付与後レビュー」などという呼び方もされていました。
 
いつから始まるのでしょうか。

附則 第一条によれば、
「この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」
とあります。

そうすると、これまでの特許法等の改正を考えると、施行日は、平成27年4月1日が有力と言えそうですね。

わたしどもも、この新・特許異議申立制度に向けて、新たなサービスをご提供していきます。
一つは、異議申立のための資料(先行特許)を調査するサービスです。
審査官時代に、1000件以上、審査を行ってきた経験を生かします。
 
さらにもう一歩すすんだサービスを、現在、開発中です。
もし、「このようなサービスは提供できないか?」とお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひご提案ください。

実は、特許異議申立制度に関するサービスは、その性質上、同じ業界・業種から、複数社のご依頼を受けることが難しい場合があります。


そこで、弊所では、ご依頼を頂いたお客様と同じ業界の他社からは、仕事の依頼を受けないことにします。


別の言い方をすれば、弊所のお客様は、お客様の特許に対して、弊所から、異議を申し立てられる可能性がなくなるということです。


<弊所の異議申立ての特徴>

・異議申立のための資料(先行特許)を収集するスキルは、特許庁のスキルと同等。

・特許庁の審判官に最も利用・採用されやすい形式で、異議申立ての書類を作成します。

審査官時代に、1000件以上、審査を行ってきた経験を生かして、最善の異議申立てを行います。


このように、弊所へご依頼くださると、弊所で異議申立てを行うことができます。

異議申立ての直接のご依頼は、来年4月以降ですが、それより前に弊所のお客様になってくださった場合も、同じ業界の他社からのご依頼は受けません。


弊所で受けられる仕事は、
国内の特許出願、国際特許出願(PCT特許出願)、外国への特許出願、中間処理(拒絶理由対応)、特許調査(先行技術調査、情報提供、無効資料調査)などです。


<さいごに>

新・特許異議申立制度は、特許の適正化を図ることを目的とした重要な制度です。

必ずしも、何が何でもライバル社の特許を潰したい!というような目的のものではありません。

ただ、結果として、これら2つの目的が一致することもよくあることです。


いずれにしても、さまざまな事情に応じて、最善の方策をオーダーメイドします。

ただ、上述したように、同業種からは複数のご依頼を受けられませんし、サービスの品質の問題から

ご依頼数も限らせて頂いております。

同じ業種のライバルに先を越されないように、弊所へのご依頼はお早めにどうぞ。


みなさまの事業のご発展を祈念しております。

弊所も負けないようにがんばります。引き続きご贔屓のほどよろしくお願いします。

特許審査官経験者が作成する実用新案登録出願

自分の考案(アイデア)を実用新案登録してみたい皆さまへ。

特許庁に提出する出願書類の作成を、わたしたち弁理士と共同して行うことで、手数料を大幅に削減できます。

 

考案の内容を最も理解している考案者の皆さまには、考案の詳細な説明と、図面の作成をお願いします。

・考案の詳細な説明・・・アイデアが理解できれば、一枚紙程度でも構いません。

・図面・・・ポンチ絵程度でも構いません。弊所にて実費にて作成を代行することも可能です。

 

一方、プロフェッショナルな知識が必要な部分は、経験豊富なベテラン弁理士が作成します。

 

弁理士が対応する部分:

・考案の内容を精査し、権利範囲を画定するための「請求の範囲」を作成します。

・その「請求の範囲」に基づいて、出願書類全体の整合を図ります。

・電子出願を行います。

 

これら手続きを考案者の皆さま自身で行うと、たしかに一時的には費用は抑えられます。しかし、労力や時間が非常に掛かるだけでなく、権利も不安定なものや無効なものになりがちです。そこはプロに任せた方が、結果的に安上がりで安心です。

皆さま自身で対応する部分と、プロが対応する部分とを切り分けることで、価値ある権利をリーズナブルに取得できるのです。

 

考案者の皆さまは、自らの考案(アイデア)にかける思いを最大限に表現してください。

そうすることで、出願書類作成の労力を削減できる分、手数料をお安くできるのです。

 

当所への手数料は13万円(税別)です。

(当面の間の、期間限定料金です。依頼者に数に応じて、増額を予定しています。)

(図面の製図代コミです。処理に入る前に料金が確定し追加料金はありませんので安心です。)

 ほかに特許庁への登録料として、3年分の約22000円が必要です。

 

実用新案は、審査官による審査を経ないで登録されます。そのため、出願書類に不明確な記載などがあっても、審査官に指摘してもらえる機会がないまま、登録されてしまいます。

この点、当所では、審査官経験を有する弁理士が出願書類を作成することで、このような不利益を効果的に排除できるのです。

 

このような当所独自の効果を有することから、本来であれば、業界最高レベルの料金体系にすることも可能です。しかしながら、「手数料が高すぎて実用新案登録を断念した」という声を多数耳にしました。

そこで敢えて、上記のような圧倒的なサービスを、思い切った料金で提供してみようと思い至りました。これもひとえに、ご支援くださる皆さまのおかげです。

 

今後も皆さまのあらゆるご要望にお応えできるよう精進してまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。

 

詳細はこちら ドットコム のページへ

信頼ある弁理士による安心の商標登録出願

<料金>登録まですべて込みで弊所手数料は38,000円(税別)です。

<安心>弁理士がお伺いして、ご説明・ご提案することも可能です。

 

<起業家の皆さまからの声>

・ネット上には、ネット上のみでやりとりすることで、格安にできる商標サービスは多い。
・しかし、顔が見えないので不安。
・最安の商標をネットで検索するよりも、起業家には他にやることがいくらでもある。

 

そこで、弊所手数料よりも低額のサービスがあれば、その料金でのご対応をお約束します(相見積りも構いませんが、そのような時間を割くのはもったいないです。さっと相場を判断されるのがよろしいかと思います。)

しかも、弁理士が直接ご説明・ご提案にお伺いするサービスを提供します。

 

かっこいい商用HPを持つところに比べて、このHPの見栄えはイマイチかも知れませんが、その分、最高のサービスをお安く提供することができます。ご了承下さい。

 

詳細は 商標ドットコム のページへ

 

 

 

 

 

拒絶理由通知の対応でお困りですか?

特許庁で審査実務を身に付けた弁理士がサポートします。

近年、拒絶理由通知の内容が複雑で、審査官の意図がわかりにくくなってきました。

「拒絶理由通知の読み方が分からない」、「反論の仕方が分からない」

などお困りのことがございましたら、何でもご相談ください。

 

詳細はこちら 拒絶理由対応 のページへ

これから出願審査請求をするなら、まずはこちらを!

★プレ審査(審査請求前調査)は、当事務所独自のサービスです。

 

当事務所が提供するプレ審査は、特許庁における審査の前に、特許庁の審査と同様の審査を受けることができるサービスです。単に類似する先行技術を調査するにとどまらず、特許庁からの拒絶理由通知と同様の報告書を作成します。

 

特許庁での本番の審査の前に、プレ審査の結果に応じて、発明を補正する機会が得られることにより、特許される可能性を飛躍的に高めることができます。

 

また、明らかに特許される可能性がないと判断されるときには、出願審査請求を断念することにより、費用と時間の削減になります。

ちなみに、特許庁での審査の期間は「11ヶ月に短縮」が目標とされている(つまり現状では少なくともそれ以上掛かる)ところですが、当事務所のプレ審査は、平均で2週間程度で報告書を作成します。

 

詳細はこちら 本番の審査の前にプレ審査 のページへ

他人の特許出願が特許になるかどうかご心配ですか?

★上記プレ審査(審査請求前調査)を、他者の特許出願に対して行うことも可能です。

 

プレ審査の結果を特許庁に情報提供することで、他人の特許出願が特許されるのを阻止する可能性を高めることができます。

 

また将来の権利行使への備えとして利用することも可能です。

 

詳細はこちら 本番の審査の前にプレ審査 のページへ 

 

特許の侵害だと警告されてお困りですか?

★特許を無効するための文献を調査しご報告します。

★特許の有効・無効を判断するのは特許庁です。

 

貴社の技術開発又は製品に対して、障害となる特許を無効するための文献を調査し、ご報告します。特許を無効にし得る理由があると判断した場合には、特許庁に無効審判を請求して、その特許権を無効にすることができます。また、実際に無効にしなくても、無効理由の存在を相手方に回答することで、権利行使を断念させることができます。

 

さらに、実際に無効にせず裁判になった場合にも無効理由が存在する特許権の行使は権利濫用であるとして権利行使が制限されます。

 

詳細はこちら 審査官品質の無効資料調査 のページへ

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