2つの文献により容易とは

良くない意見書の一例を紹介します。

 

拒絶理由の典型的なものとして、「文献1と文献2とから容易である」というものがあります。

「容易」とは何か?については改めて書くことにします。

ここでは、「文献1と文献2とから」の部分について書きます。

 

本願発明をA+B、文献1の記載事項をA、文献2の記載事項をBとします。

審査官から、文献1にはAが記載されており、文献2にはBが記載されており、

よってA+Bは容易である、のような拒絶理由が通知されたとします。

 

これに対して、最も良くないのは、

「文献1にはBが書いてない、文献2にはAが書いてない」

とするものです。 (禅問答?)

 

さらによかれと、

「だから本願発明A+Bは文献1からも容易でなく、文献2からも容易でない」

と付け加えてしまう。これはさらによくないですね。

 

審査官に「拒絶理由を理解していない」という心証を持たれます。

(あるいは、審査官は「理解できるように工夫して書けばよかった」と反省する?)

 

続きは後日。

 

(元特許庁審査官 弁理士 田村誠治) 

 

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